他のページでご説明していますが、任意後見制度を使う場合には、ご本人が前もって、自分自身で後見人を選んでおくことが出来ます。以下は、あなたがその後見人を選ぶときに気をつけるべき事柄を書いています。
法定後見の場合には、残念ながらあなた自身が後見人を選ぶことはできません。しかし、いま元気なあなたとあなたのご家族が、先々で法定後見制度を利用することになっても、後見人の選び方を前もって知っておくことは、意味があることだと思います。
これをまとめますと、あなたと意思の疎通がほとんどできない状態にあっても、あなたをしっかりと見守り、あなたから預かった財産を適切に管理、利用して、あなたがあなたらしく生き続けられるように、生活を支える人、それが成年後見人であるということです。
あなたは、上記の3点を良く考えて、それでも「この人なら任せてかまわない」と思える人を後見人に選ぶべきです。
あなたが後見人の候補として心に決めた人とは、十分な時間をかけて、話し合いましょう。あなたのこれからの生活の希望を明確に伝えましょう。それで信頼できる人であると確信が持てたら、「任意後見契約」を結ぶ準備を始めましょう。
(注)親族とNPO法人や専門家とを、それぞれの役割を決めて同時に複数の後見人をつけることも可能です。
こんな人は、後見人候補としてふさわしくありません。
「市民後見センターきょうと」は、あなたの後見人選びのお手伝いをします。また、直接には相手に言いにくいことなども、当センターが中に入ってお互いの考えをお伝えして、スムースなコミュニケーションが出来るようサポートします。もちろん個人情報は厳守されますので、ご安心下さい。