精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(2002年施行)
第5章 医療及び保護
第1節 保護者
(保護者)
第20条 精神障害者については,その後見人又は保佐人,配偶者,親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし,次の各号の一に該当する者は保護者とならない。
一 行方の知れない者
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者,又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人
四 破産者
五 成年被後見人及び被保佐人
六 未成年者
2 保護者が数人ある場合において,その義務を行うべき順位は,次のとおりとする。ただし,本人の保護のため特に必要があると認める場合には,後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
一 後見人又は保佐人
二 配偶者
三 親権を行う者
四 前2号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
3 前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第4号の規定による選任は家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用については,同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。
第21条 前条第2項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。),居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。
第22条 保護者は,精神障害者(第22条の4第2項に規定する任意入院者及び病院又は診療所に入院しないで行われる精神障害の医療を継続して受けている者を除く。以下この項及び第3項において同じ。)に治療を受けさせ,及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない。
2 保護者は,精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなければならない。
3 保護者は,精神障害者に医療を受けさせるに当たつては,医師の指示に従わなければならない。
第22条の2 保護者は,第41条の規定による義務(第29条の3又は第29条の4第1項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。)を行うに当たり必要があるときは,当該精神病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神病院若しくは指定病院と関連する精神障害者社会復帰施設の長に対し,当該精神障害者の社会復帰の促進に関し,相談し,及び必要な援助を求めることができる。