寄付のお願い/成年後見の常設相談所 市民後見センターきょうとは京都駅より徒歩5分にあり、無料相談・手続支援・後見人引受を行っております。

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寄付のお願い

私たちNPO法人ユニバーサル・ケアは、成年後見常設相談所「市民後見センターきょうと」での活動を通じて、より多くの方々に成年後見制度に理解していただき、また、この制度の利用を必要とされている方々のお力になれるよう努力しておりますが、もうひとつ、達成すべき大きな目標があります。それは「より安全で、利用しやすい後見人引受システム」の実現です。

成年後見制度の利用状況を見ますと、成年後見人を引き受けているのは主に次の三つに分類できます。

  • 家族・親族  全体の77.4%  (その内 子が30.4%)
  • 弁護士、司法書士・社会福祉士などの専門家  全体の20.2%
  • 自治体等が設立した法人(その他を含む)   全体の 2.4%

しかし、家族・親族の場合は経験や知識が不足しがちで、後見人の責務遂行が不安定になる恐れがあり、専門家の場合には、利用者の費用負担(報酬支払)が大きくなります。自治体などが設立する「成年後見センター」などは理想ですが、そのような公的機関は極めて少なく、また、その維持には相当額の税金の投入が必要です。

後見人の仕事は長期にわたるものであり、安定的・永続的サービスが維持できるものでなければなりません。それには、個人ではなく「法人後見」、すなわち「法人が後見人を引き受けること」が必要であると考えます。適切な管理機構と後見の実務を遂行する組織を持ち、仮に担当者が病気などで後見人の責務を続けることができなくなっても、訓練と経験を積んだ他の担当者が仕事を引き継いで、ご利用者ご本人やご家族にご迷惑をかけることなく後見サービスが継続できる安定した体制がなければなりません。また、後見人はご利用者の財産をお預かりして適切に管理するという重大な責任があり、そのためには高度の安全対策と信頼性の高い管理の仕組みが必要です。さらに、誰もが安心して成年後見制度を利用できるためには、その利用料(後見人報酬額)も、可能な限り低廉なものでなければなりません。残念ながら、そのような仕組は全国でも極わずかしかありません。

私たちは 「二つの非営利法人による同時引受方式」という、新たなコンセプトを同入することでこれらの問題を解決し、適正な料金で誰もが安心して利用できる法人後見引受の仕組みを作りたいと考えています。このシステムでは財産管理業務を完全に分離し、別法人に任せることで責務遂行上の安全性を高めています。(下記の図1をご参照ください)

複数法人による同時引受方式は前例がなく、実現すれば日本で初めてのものとなりますが、この新たな仕組みの導入は、成年後見制度の利用を飛躍的に高める一助となるものと確信しています。

→ 事業計画の詳細につきましては、メニューの「市民後見進化論」でご覧いただけます。

新たな法人引受システムの画像 図1

この計画実現のためには、新たな法人・財産管理センターの設立が必要です。この法人は非営利中間法人とし、お預かりした財産の管理に専任する独立した機関となりますが、その設立には、最低でも以下の資金が必要とされます。
1.有限責任中間法人設立基金  300万円
2.法人設立費用および初年度の運営費 300万円

私たちは、この趣旨にご賛同いただく多くの個人や企業の方々からのご寄付によって、上記の必要資金を調達し、一日も早く法人後見引受の事業を開始したいと考えています。

何卒、皆様のご理解とご支援を、よろしくお願いいたします。

皆様からお寄せいただいた資金は、まずは新法人の設立基金に、次にその運営経費に充当します。寄付金は法人後見引受事業のためのみに積み立て、目標額達成次第、直ちに新法人を設立して業務を開始いたします。ご寄付いただいたお金が、NPO法人ユニバーサル・ケアの運営経費に充当されることはありません。なお、ご寄付の状況につきましては、当サイトでその進捗を逐次ご報告させていただきます。

成年後見常設相談所 市民後見センターきょうとへのご寄付の方法

1.銀行振込の場合

銀行名: 京都銀行
支店名: 本店営業部
口座:  (普通) 4097524
名義:  特定非営利活動法人ユニバーサル・ケア

2.郵便振替の場合

電話、FAX、メール等でご連絡をいただきますと、当方より郵便振替用紙をお送りいたします。(当サイトのご相談コーナーのメールもご利用ください)

送付先

〒600-8216
京都府京都市下京区東塩小路町607−10
サンプレ京都ビル501号

NPO法人ユニバーサル・ケア
理事長 内藤健三郎

電話:075−361−8567
FAX:075−361−8568
E-mail:knaito@kyoto-koken.net

ご注意

この寄付金は、税法上の免税措置は受けられません。

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