新着ニュース・イベント情報/成年後見の常設相談所 市民後見センターきょうとは京都駅より徒歩5分にあり、無料相談・手続支援・後見人引受を行っております。

成年後見の常設相談所 市民後見センターきょうとへのご相談はこちら 075-361-8567
現在位置 : ホーム > 新着ニュース・イベント情報

新着ニュース・イベント情報

認知症のすべてがわかる「認知症なんでもサイト」をご紹介します。

老年科医師、京都保健会盛林診療所所長で「社団法人認知症の人と家族の会の」顧問を務められる三宅貴夫先生が立ち上げられた、認知症に関する膨大な情報を掲載したウェブサイトをご覧下さい。

このサイトでは、国内・海外の認知症に関連するニュース記事や認知症の予防および高齢者に関する情報、さらには幅広い医学の情報を網羅した「認知症事典」など、認知症を知る上で欠かせない知識を得ることができます。

当サイトに掲載している認知症を専門に扱う医療機関の一覧表「ものわすれ外来 関西版」は三宅先生が作成されたものです。

三宅貴夫先生の近著
著書:「いまさら聞けない高齢者の医学常識」 発行:日総研 2006年
監訳:「認知症がはじまった? −アルツハイマー初期の人を支える−」
著者:ダニエル・クーン 訳者:保科京子 発行者:クリエイツかもがわ2006年

三宅先生の「認知症なんでもサイト」はこちら(※ 新しいページが開きます。)

成年後見の実態を示す、新たな統計数字が最高裁判所から発表されました。

最高裁18年度統計の最新情報はこちら(※ 新しいページでPDFファイルが開きます。)

「市民後見人養成講座」が開催されます。

2008年1月12日・26日に、「市民後見人養成講座」が開催され、京都では(財)シニアルネサンス財団の後援により、市民後見センターきょうとが実施します。

研修講座は2日間、計14時間の学習カリキュラムで、参加定員35名を予定しています。

詳しくは以下のPDFファイルをご覧下さい。

「市民後見人養成講座」について詳しくはこちら

成年後見制度解説の冊子を新たに作成しました。

「もっと身近に! 成年後見」の冊子の画像

NPO法人ユニバーサル・ケアは、成年後見制度解説の冊子「もっと身近に! 成年後見」を作成しました。「成年後見制度」は介護保険とともに、わが国の高齢社会を支える車の両輪と位置づけられ、関係方面の大きな期待を受けながら発足し既に7年を経過しましたが、いまだ一般の関心も低く、制度の利用者数も低迷しています。

このような状況を招いている原因のひとつには、本制度についての広報が圧倒的に不足している事実があります。私どもは一人でも多くの人々に「成年後見制度」を知っていただきたいと思い、この冊子を作成しました。

本冊子の中では、法律用語、専門用語を極力排し、平易な言葉を使用して、図解を交えながら分かり易く成年後見制度を説明しています。気軽に手に取っていただき、冊子タイトルのとおり「成年後見制度」をもっと身近なものに感じていただくことを強く望んでいます。

ご希望の方には冊子をお送りします。以下の事項をご記入の上、FAXまたはメールでお申込みください。

冊子は無料ですが、送料のみご負担いただきますようお願いします。郵便局より「冊子小包・着払い方式」でお送りしますので、お受け取りの際に配達の郵便局員さんにお支払いください。

着払い送料
冊子3部まで  200円
   6部まで  230円
  12部まで  310円

記載事項:郵便番号、住所、氏名または法人名、電話番号、希望数量(必須)、メールアドレス、URL(差し支えなければご記入下さい)

NPO法人ユニバーサル・ケア  広報担当 内藤・北村
TEL:075−361−8567
FAX:075−361−8568
Eメールアドレス: info@kyoto-koken.net

最高裁の新しい「成年後見制度」パンフレットができました。

これまで最高裁が発行した「成年後見制度」のパンフレットは、B5版見開きの簡単なものでしたが、今回は12ページのもので大変見やすく、手続きの流れや、これまでわかり難かった書類の説明なども詳しく載っています。

ただ、部数があまり多く作成されていないようで、当センターでも1部しか入手できていませんので、こちらのPDFファイルをご覧ください。(※ 新しいページでPDFファイルが開きます。)

成年後見人の立場を悪用した犯罪が続発しています。

新聞報道によれば、認知症高齢者(87歳 女性)の後見人となった親族の男(46歳 無職)が、本人名義の銀行預金からおよそ1100万円を不正に引き出し、自己の生活費や遊興費に充てたとして、業務上横領の疑いで秋田地方検察庁に逮捕されています。男は平成14年3月に秋田家庭裁判所から女性の成年後見人に選任された後、その立場を悪用して、70回にわたり不正に女性の預金から勝手に現金を引き出していたとのことです。

同じ秋田県の雄勝郡羽後町での出来事ですが、認知症高齢者女性の預金約1800万円を着服した成年後見人の男(女性の親族 57歳 無職)が、仙台高裁での判決によって懲役2年に処せられることとなりました。刑法の規定には「親族間で発生した犯罪行為などは、その刑罰を免除する(親族相盗例)」というものがあるため、弁護側はその適用を訴えたようですが、裁判長は「被後見人の財産を占有、管理する後見人が犯した業務上横領罪は、例え親族関係があったとしても親族相盗例の準用はない」と訴えを退けたそうです。

いずれのケースも、判断力を失ってしまった高齢女性の生活状況を良く知る親族の男が、最初から成年後見制度を悪用する目的を持って後見人になったのではないかと考えられます。成年後見制度の利用が増えるにつれて、今後もこのような犯罪行為が全国で発生するのではないかと危惧しています。

このような悪質な後見人の犯罪行為を防止するためには、ご本人(被後見人等)からお預かりした財産を安全確実に管理する仕組を持った、非営利法人の後見人引受事業体を全国に設立し、誰もが安心して成年後見制度を利用できるような環境を速やかに整えなければなりません。

私たちNPO法人ユニバーサル・ケアは、非営利法人による新たな成年後見引受の事業モデルについて既に提案を行なっています。趣旨にご賛同いただける方からのご連絡をお待ちしています。

新たな「法人後見引受システム」の計画についてはこちら

「法人後見引受システム」の詳細な図解はこちら

成年後見制度の利用にも「地域格差の解消」は重要課題です。

医師や看護師の不足による医療の「地域格差」が大きな問題となっていますが、成年後見制度においても同様の問題が存在しています。

これまで成年後見制度の普及活動を推進してきたのは主に弁護士や司法書士の方々なのですが、全国中小の市町村には、そのような司法関係者が一人もいない地域も多く存在しています。これらの地域では、成年後見制度についての広報活動がほとんどなされていない可能性があり、地域住民はこの制度を知らされることもなく、制度を知っていても、具体的手続の進め方などは、まったくわからない状態に取り残されているのです。

このことは、私どもが開催するセミナー(「市民のための成年後見活用セミナー」など)で、「これまでに成年後見の説明を聞いたことがある」という出席者の数が、京都市内でのセミナーで全体の3割未満、少し離れた周辺の市・町でのセミナーでは、出席者全員が「成年後見の話は初めて」という事実からも分かります。つまり、制度発足からほぼ丸7年となる今日でも、「成年後見制度をまったく知らない」という方々が大多数であるという現実があるのです。

NPO法人ユニバーサル・ケアは、この問題を解消するため、株式会社SOBA Projectの全面的協力を得て、京都発、産学官共同開発の双方向テレビ会議システム「SOBA、ミエルカ」を利用した成年後見リモート相談サービス事業開始の準備を進めています。

この仕組みは、市役所・町役場などに「市・町民相談コーナー」といった場所を設け、そこに小型ビデオカメラとパソコンをセットし、双方向テレビ会議システム「SOBA ミエルカ」を介して、その拠点と成年後見常設相談所「市民後見センターきょうと」(京都駅前)とインターネットで結び、あたかも実際の相談所で面談しているのと変わらない状況で、成年後見の利用相談を行なおうとするものです。

成年後見に関心のある市・町民の方々は、相談コーナーの席に座り、簡単なボタン操作をするだけで、ディスプレイに現れた専門相談員と同時双方向でお互いの顔を見ながら会話を行い、また、説明資料の図などを確認しながら、成年後見制度の詳しい利用相談サービスを受けることができます。

このシステム(仮称:成年後見リモート相談)は、極めて廉価に構築することができ、これによって成年後見制度利用の地域格差を短時間に解消できるものと考えています。今春よりのテスト運用を予定しています。

成年後見リモート相談の説明図はこちら

任意後見契約には「重要事項説明書」を使用しています。

任意後見制度への関心が高まってきていますが、任意後見契約と任意後見制度について利用者の方々が正しく理解しておられるのか、少し気がかりな点があります。

成年後見制度についての解説資料には法務省、(社)成年後見センター・リーガルサポート、各自治体などが作成したパンフレット、家庭裁判所が独自に作成した説明書、Q&Aなどがありますが、これらは比較的多くのページを「法定後見制度」の説明に割いており、任意後見制度についての説明はあまり多くありません。これは、任意後見契約を取り扱うのが公証役場となっているためかもしれません。

日本公証人連合会では、任意後見契約についてのQ&Aをまとめた小冊子を作って各地の公証役場に配置している他、ホームページでも同じ内容を公開していますが、これだけで果たして任意後見制度を十分に理解できるのでしょうか?

任意後見制度はしっかりした判断力がある間に、利用者ご自身の判断で後見人予定者を選び、また、ご自身が判断力を失ったときにどのような仕事を後見人にしてもらうのかを、前もって決めておく仕組みなので、法定後見制度よりも分りやすいものです。しかし一方で、任意後見制度には以下のような心配な点もあるのです。

  • 任意後見の利用には、契約をするご本人(高齢者が多い)が「任意後見契約の内容を理解している」ということが絶対的な条件なのですが、公証役場で契約書(公正証書)を作成するときに、本人の理解度がどこまで正確に確認できているか不明確です。また、その確認の手法が確立されていません。
    当相談所が立ち会った公証役場での任意後見契約のケースでは、公証人の先生が契約書の条文を一生懸命に説明するのですが、手続き完了後に契約をした当事者である母と娘に聞いたところ「早口でまくし立てられて、よく聞き取れず分からなかった」と回答しました。
    また、別のケースでは、公証人の先生からは何の説明もないまま、契約書を当事者双方に渡し「確認してください」とだけ言われたこともありました。
  • 任意後見契約のバリエーションのひとつに「移行型」というものがあります。これは「ご自身の判断力がある間でも、大事なことを他人に任せたい」という場合で、例えば、ご本人の判断力はしっかりしていても、ご自身は体が不自由で外出できないので、預金の引き出しを娘に頼む、といったケースです。この場合は任意後見契約と同時に「委任契約」というものをセットで公正証書契約書にすることができます。この契約は契約をしたときから、任意後見契約が発効するまでの間をカバーするもので、ご本人の指示を受けて受任者(依頼を受けた人)が代わりに仕事をするのですが、この期間中は、誰も受任者の仕事状況を監督しませんので、受任者が勝手にご本人のお金を引き出すなど、不正が起こりやすいと言われています。
  • 任意後見契約も委任契約も法律的専門用語が使われており、そのまま読んでも、契約の条文が何を意味しているのか理解できない方も多くおられます。契約の当事者が、バリバリのビジネスマンであれば何も問題がないのですが、当事者の多くは高齢の方々です。瞬間的には理解しても、短期間の内に内容がわからなくなることも、大いにありうる事です。

大事なことなのでもう一度言いますと、任意後見契約は契約の当事者、ご本人と受任者双方が、契約の意味、内容を十分に理解し納得していることが必須の条件なのです。

私ども「市民後見センターきょうと」では、任意後見制度について当事者が十分に内容を理解した上で、公正証書契約書を作成するよう、時間をかけて制度全般や後見人の役割、手続きの流れなどを説明しています。

また、実際の契約の前には、当事者がご高齢者であることも考慮して、大きな文字を使用し、任意後見契約の重要なポイントを平易な言葉を使って説明した「任意後見契約に関する重要事項説明書」を必ず使うようにしており、その文章をご本人と後見人予定者の前で読み上げて、ご本人と受任者がともに契約内容の要点を、確実に理解していただくよう努めています。私どもが法人として任意後見契約の当事者になる場合はもちろんのこと、親と子との間での任意後見契約であっても、このような手順は絶対に欠かせないものと考えております。

主要都市の家庭裁判所手続の調査をまとめました。

NPO法人ユニバーサル・ケアは、全国主要都市の家庭裁判所での手続きについて調査を行いました。調査のきかっけや調査結果の詳細は「関連資料」のページに掲載していますが、一言でいえば「国の制度なのに手続きや書類がまちまちなのはなぜ? 利用者のためには統一を図っていただきたい。」ということです。

少しずつ盛り上がってきている成年後見制度利用の機運の妨げになるものは、なくしておこうと思います。これからも市民の視点で、いろいろな調査と改善の要望を行なっていくつもりです。皆様からも「ここを調べて欲しい」ということがございましたら、当サイトの『ご相談コーナー』から、ご意見をお寄せください。

家庭裁判所における成年後見申立手続に関する改善要望についてはこちら(※ 新しいページでPDFファイルが開きます。)

高齢者や障害者の方など様々な閲覧環境の方に配慮したアクセシビリティについて

当ホームページでは、高齢者や障害者の方など様々な閲覧環境の方に配慮したアクセシビリティ対策を施しており、音声読み上げソフト(音声ブラウザ)にも対応しております。

文字サイズの切り替えについて

当ホームページは視覚障害者の方や閲覧環境(画面の表示サイズ等)の違いに配慮して、文字サイズが変更出来るように各ページに「文字のサイズ」の切り替えボタンを設置しております。拡大・標準・縮小を合わせて5段階の文字サイズの切り替えができます。

パンくずリストについて

全てのページにパンくずリストを使用してナビゲーションを行っており、どのページからでもトップページにとべるように配慮し、迷わないように現在位置を示しております。

アクセスキーについて

当ホームページのご相談コーナーではマウスの操作が困難な環境でご利用の方のために、アクセスキーを設定しております。アクセスキーを利用すると、キーボード操作のみでページ内のリンクを選択し、マウスでクリックすることと同様にページを移動できます。

成年後見の実態を示す、新たな統計数字が最高裁判所から発表されました。

最高裁判所家庭局が発表した平成17年度のデータによれば、成年後見利用は確実に広がっているものの、制度利用件数は微増にとどまっているようです。

最高裁17年度統計の最新情報はこちら(※ 新しいページでPDFファイルが開きます。)

当センターの法人後見の引受が始まります。

市民後見センターは、初めての法人後見引受けを開始することになりました。運営母体である特定非営利活動法人ユニバーサル・ケアは、平成18年3月に定款変更を行い、法人としての後見人等(保佐人、補助人、後見監督人)の引受けができる体制を整えました。このたび、ご家族の方との共同で後見人をお引き受けすることとなりなした。

成年後見制度では複数の個人または法人が同時に後見人となることが認められており、今回、Aさんのケースでは、ご家族の一人が後見人になられ、同時に当法人も法人として後見人となりました。このような形態をとった理由は、ご家族で後見人となった方が健康に不安があったためで、当面は家族が後見活動をおこないますが、その方がご病気などで後見活動が困難になった場合には、当法人が前面に出て、後見人の仕事を遂行する予定です。

このような形態の後見貢後見引受は、高齢であることや健康に不安のある方が後見人を引受ける際に、万一の場合のバックアップとして有効であるとともに、報酬面でも安く抑えられることから、今後の後見人引受体制拡大の、一つのモデルになるものと考えています。

成年後見常設相談所の利用状況をお伝えします。

平成18年6月20日より、成年後見常設相談所を開設して以降、ご相談の件数と内容は以下の通りとなっています。サイトのリニューアルを契機に、成年後見制度の認知を一層高めるとともに、当相談所の存在を広く知っていただくべく、広報活動を強化して、より多くの方々に、当センターをご利用いただきたいと考えております。

相談所利用状況:2006年
来所 出張 ネット
6月 2件 0件 4件
7月 4件 1件 6件
8月 3件 0件 2件
9月 5件 0件 4件
10月 3件 0件 3件
11月 2件 2件 1件
12月 7件 3件 8件

京都商工会議所の会員になりました。

平成18年10月より、NPO法人ユニバーサル・ケアは京都商工会議所の承認を受け、同会議所の会員となりました。所属部会は「サービス業」となります。先輩会員の方々のご指導を受けながら、いろいろな活動に参加してゆきたいと考えています。

市民後見センターのロゴが決まりました。

成年後見常設相談所 市民後見センターのロゴ

今後、当センターでは、パンフレット、名刺、他の印刷物やホームページなどのデジタルデータに、このようなロゴを使用することとしました。「雨の日や雪の日に、また、夏のきびしい陽射しの中で困っている方々に、後ろからそっと傘をさしかけて優しく見守る人」 そんな成年後見人のイメージをロゴのデザインにしてみました。傘の黄色は幸せの色であり、「不安な気持ちで誰かの支えを求めている人を、幸せの色で包んであげたい」という思いも込めています。「市民後見センター」の名前とともに、このロゴを成年後見のシンボルマークとして、多くの方々に親しんでいただければと思っています。

法テラスの参加機関として登録されました。

10月2日より全国一斉に「法テラス」が業務を開始しました。正式名称は「日本司法支援センター」で、法務省が市民の日常生活のトラブル解決を支援する機関として新たに設立したものです。

京都の法テラス(正式名称:日本司法支援センター)京都地方事務所は、中京区河原町三条上ルの京都朝日会館9階に開設され、総勢37名のスタッフが市民からのトラブル相談に対して、適切な相談機関、問題解決機関を紹介するなどのサービスを開始しています。

電話でのご相談は、全国共通の電話番号
0570−078374 へ
(電話受付は、平日9:00−21:00、土曜日は9:00−17:00)

面談によるご相談の予約は、
075−3383−5433 へ
(業務時間は、平日9:00−17:00)

市民後見センターきょうとは、このセンターへの参加機関の一員として登録されており、市民の方から成年後見の利用相談などがあった場合には、法テラスから相談者に対して、当センターを紹介していただく仕組みになっています。また、当センターのご利用者が、そのようなトラブルでお困りの場合には、当センターから法テラスに連絡を入れて、適切な相談機関をご紹介することができます。

成年後見常設相談所 市民後見センターきょうと開設のご挨拶

皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、当NPO法人は、これまで『京都「成年後見」支援センター』の名称で、成年後見制度の普及活動を行って参りましたが、この度、平成18年6月14日より、京都駅前に常設の成年後見相談所を新設し、また、名称も「市民後見センターきょうと」と改め、業務を開始する運びとなりました。これも偏に、皆様をはじめ多くの方々のご支援、ご協力の賜物と存じ、厚く御礼申し上げます。

「市民後見センターきょうと」は、文字どおり「市民による、市民のための」成年後見利用相談所として、京都府内外の方々に広く親しまれ信頼されるセンターとなることを目指して活動を進めてまいります。今後ともお引き立てを賜りますともに、ご指導、ご鞭撻いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成18年6月 吉日

特定非営利活動法人ユニバーサル・ケア
代表者 内藤 健三郎

「成年後見制度」利用のための常設相談所
(独立行政法人福祉医療機構 助成事業)
市民後見センターきょうと
(旧名:京都「成年後見」支援センター)

当NPO法人が提案する「NPOと地域の福祉事業者との連携による成年後見引受事業」(複数の非営利法人による成年後見人引受事業)は、独立行政法人福祉医療機構より、平成18年度「高齢者・障害者の福祉分野における、先進的事業モデル」としての評価を受け、助成金の交付を受けることとなりました。

今回の「成年後見常設相談所 市民後見センターきょうと」の開設は、この助成金により運営するものです。

また、「成年後見」をより身近なものに感じていただくために、センターの名称を、京都「成年後見」支援センターから、「市民後見センターきょうと」に変更することといたしました。

有限責任中間法人 市民後見財産管理センター京都 成年後見ネット・ライブ相談

※ 音声ブラウザ対応

Photo by (C) Tomo. Yun