手続きの流れと必要書類

法定後見の手続き

ご本人に、すでに認知症の症状が出て判断力の低下が見られる場合には、家族等でよく話し合って、法定後見の手続きを行います。以下は、その手続きの流れを説明したものです。

1.ご家族、四親等内の親族のうちの誰かを「申立人」として、家庭裁判所に「後見開始申立」の手続きを行います。

    保佐、補助もほぼ同じ流れになります。
    家族・親族がおらず、申立手続きが出来ない人については市町村長などが申立を行います。

2.家庭裁判所に申立書および関係書類一式を提出します。

    事前に、手続きに必要な書類一式を家庭裁判所でもらい、書類の作成などの準備をしておきます。
    準備すべき書類の種類は多く、不足があると受付で保留されることもありますので、準備には時間がかかります。

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