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後見人への報酬・費用

成年後見人等の報酬

「後見人への報酬をどう決めたらいいか」という問題がありますが、法定後見と任意後見で、その取り扱いが異なります。基本的なことを確認しておきましょう。

法定後見の後見人報酬

  • 法定後見制度を利用した場合、後見人の報酬は当事者で勝手に決めることは許されていません。
  • 後見人の報酬額は、家庭裁判所が後見人から後見事務の報告を受け、ご本人の財産の状況などを勘案して、家庭裁判所が判断して決定することになっています。
  • 家庭裁判所の承認を得ずに、後見人がご本人の財産から勝手に報酬額を引き出すことは許されません。
  • 具体的な報酬額は一切公表されておらず、個々のケースによって異なりますので、法定後見での後見人の報酬額を明示することはできません。

以下は、当サイトが推測した後見人の報酬額です。あくまで目安としてお考え下さい。

例1
後見人が弁護士・税理士などで、ご本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
報酬額:月額5万円

例2
後見人が(社)成年後見センター・リーガルサポート所属の司法書士で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
報酬額:月額3万円

例3
後見人が家族・親族で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
報酬額:月額1万円〜3万円

上記の事例で、家庭裁判所が報告を受けた内容から、後見人の仕事が不十分であると判断した場合や、ご本人の残余財産が少ない場合には、弁護士専門家などの専門家であっても、報酬額月額が5千円〜1万円程度、家族などの後見人では、報酬額を認めない事例もあると思われます。

法定後見人の活動費用

  • 後見人が、ご本人(被後見人等)の仕事を行なうために要した直接の費用(交通費、通信費、手続等のための諸費用、手数料など)は、その実費が経費として認められます。
  • 後見人は、例えば月ごとにまとめて、諸費用をご本人の財産から支出することができます。
  • 後見人の諸費用は支出として記録し、他の報告書とともに家庭裁判所へ提出しなければなりません。

関連事項

  • 弁護士・司法書士などの専門家を含む第三者に後見人を依頼した場合には、無報酬というわけにはいかず、最低でも月額5千円程度の報酬支払いは必要です。
  • 家族や親族が後見人となった場合には、後見人報酬は請求しても、しなくても構いません。請求する場合には、家庭裁判所に申立を行ないます。

任意後見の後見人報酬

  • 後見人の報酬額は、ご本人(委任者)と後見人を引受ける人(受任者)との間で、自由に取り決めをすることができます。上限額や下限額はありません。
  • 報酬額は、その支払い条件などを含めて「任意後見契約書」に明記しておきます。
  • 家族や親族などが後見人となる場合、無報酬としても構いません。
    *無報酬の場合でも、後日の紛争を避けるため、その旨を任意後見契約書に明記しておきます。
  • 専門家を後見人に依頼した場合
    こちらは無報酬というわけにはいきません。それぞれの事務所で報酬規定を決めていますので、依頼する内容に応じて報酬額が決まります。
    *専門家とは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士など、法律や福祉の専門家を指します。
  • 一般的には、月額の報酬を3万円前後にしているところが多いようです。それぞれ個別に相談して決めて下さい。
  • その他、NPO団体などでは、低めの報酬額設定を行なっているところもあります。当該団体のホームページなどで確認してください。

任意後見人の活動費用

法定後見人の場合と同じです。

後見監督人の報酬

  • 後見監督人にも、報酬の支払いが必要です。
  • 家庭裁判所が選任する後見監督人については、報酬額も家庭裁判所が決定します。
  • 報酬の額は公開されていませんが、決して高額なものではありません。
  • 推定額としては、報酬額月額5千円〜1万円程度です。
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