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手続きの流れと必要書類

法定後見の手続き

ご本人に、すでに認知症の症状が出て判断力の低下が見られる場合には、家族等でよく話し合って、法定後見の手続きを行います。以下は、その手続きの流れを説明したものです。

1.ご家族、四親等内の親族のうちの誰かを「申立人」として、家庭裁判所に「後見開始申立」の手続きを行います。

  • 保佐、補助もほぼ同じ流れになります。
  • 家族・親族がおらず、申立手続きが出来ない人については市町村長などが申立を行います。

2.家庭裁判所に申立書および関係書類一式を提出します。

  • 事前に、手続きに必要な書類一式を家庭裁判所でもらい、書類の作成などの準備をしておきます。
  • 準備すべき書類の種類は多く、不足があると受付で保留されることもありますので、準備には時間がかかります。

3.提出書類に基づいて、調査官が申立人に面談調査を行います。

  • 本人の経歴・病歴・病状、本人の財産・経済状況の確認、後見人候補者の経歴など

4.家庭裁判所がご本人の親族などに、事実関係、親族間の紛争の有無、後見人選任の目的、後見人候補者の適格性等を、書面や電話で確認します。

5.本人の精神鑑定を家庭裁判所が手配し、専門医からの鑑定書を受理して、精神状態、判断能力、自立生活能力などを確認します。

  • ご本人が無反応・植物状態の場合には省略されます。
  • 「補助」の申立の場合には、鑑定は行なわれません。

6.ご本人の面談調査を行ない、病状、申立内容、後見人候補者について、本人の意向を確認したりします。

  • 入院等の場合は、調査官が病院等に出張しますが、意思疎通ができない場合は省略されます。

7.家庭裁判所は、提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、また、後見人候補者を後見人とすべきかなどについて、判断を行ないます。

  • 後見人候補者が不適格とみなされる場合、または親族間に争いがある場合には、第三者を後見人に選任します。
  • 後見監督人が選任されることもあります。

8.家庭裁判所は申立について決定を行い、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。

9.通知書が送付されて2週間後に通知内容が確定し、東京法務局へ審判決定事項が登記されます。

10.後見人は後見人としての仕事を開始します。

  • 家庭裁判所から後見人に、ブックレット「成年後見人の職務について」が送付されます。

11.後見人は1ヶ月以内に、ご本人の財産目録を作成し家庭裁判所に提出し、以降、後見人は家庭裁判所・後見監督人に、ご本人の身心の状態、財産管理の状況などを定期的に報告します。

任意後見の手続き

ご本人が元気な間に、ご自身の生活プランを決めた上で、任意後見制度利用の手続きを進めます。以下は任意後見契約と、その後の家庭裁判所での手続きを説明したものです。

任意後見契約の作成方法

1.ご本人と任意後見人を引受けた人(以下「後見人」)とで、後見人の契約を結ぶことを、再確認します。

2.ご本人と後見人が「任意後見契約書」の案を作成します。

  • 実際には、契約書のひな形がありますから、その内容を双方で確認し、必要な部分だけを変更することで、原案は完成します。

3.何を後見人に任せるかを決めるため「代理権目録」を作ります。

  • こちらもひな形があります。

4.ご本人と後見人が公証役場に出向き、「任意後見契約公正証書」作成を依頼します。

  • 病気などで公証役場に行けない場合は、公証人に出張をお願いします。
  • 出張料・交通費が別途かかります。

5.公証人は次のようなことを確認して、公正証書による任意後見契約書を作成します。

  • ご本人が判断能力を持っているか
  • 双方が任意後見契約の内容を理解しているか
  • 双方が契約を結ぶことを同意しているか
  • 後見人が適格な人物か

6.公証人から依頼人に、任意後見制度についての説明があります。(再確認のため)

7.ご本人と後見人が、公証人の前で契約内容を述べます。

8.公証人は聞いた内容を証書に作成して、ご本人と後見人に読ませ、その承認を得ます。

  • ご本人や後見人が、内容を十分に理解できていないと判断した場合、公証人は手続きを中断し、日を改めて面談を行うこともあります。
  • 任意後見契約書に、個別の不動産の管理などを依頼することを記載する場合には、不動産の登記簿謄本を求められることがあります。

9.公証人とご本人、後見人が証書(任意後見契約書)に署名捺印をします。

10.署名捺印された公正証書・任意後見契約書は3通作成され、原本は公証役場に保管し、正本と謄本はご本人と後見人に渡されます。

11.公証人は公正証書を作成したことについて、東京法務局への登記手続きを行います。

時間の経過
→ 契約書作成の後、ご本人に判断力の低下が生じるまでの間は、手続などは発生しません。ご本人が元気で、自立した生活ができている間は、任意後見契約書は存在しても、その効力は生まれず任意後見人の仕事は始まりません。

12.ご本人の判断能力が衰えたときは、ご本人の同意を得て、ご本人、家族、親族、後見人のうちの誰かが、ご本人の住居地を担当する家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」手続きをします。

  • 各家庭裁判所が指定する書類一式の提出が必要です。

13.家庭裁判所は診断書等で、本人の意思能力が不十分かどうかを審理し、適正と判断した場合には、任意後見監督人を選び、その決定を通知します。

  • ご本人への面談、聞き取り調査などもあります。

14.家庭裁判所は、任意後見監督人が選任されたことを、東京法務局に登記する手続きをとります。

15.このときから、後見人は「任意後見契約書」の内容に従って、後見人としての仕事を始めることができます。

16.後見人は、1ヶ月以内に後見監督人立会いで財産目録を作成する。

  • 後見監督人の立会なしで作成した財産目録は無効となります。

17.後見人は後見監督人に、本人の状態、財産管理の状況を定期・不定期で報告します。

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