ご本人に、すでに認知症の症状が出て判断力の低下が見られる場合には、家族等でよく話し合って、法定後見の手続きを行います。以下は、その手続きの流れを説明したものです。
1.ご家族、四親等内の親族のうちの誰かを「申立人」として、家庭裁判所に「後見開始申立」の手続きを行います。
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2.家庭裁判所に申立書および関係書類一式を提出します。
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3.提出書類に基づいて、調査官が申立人に面談調査を行います。
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4.家庭裁判所がご本人の親族などに、事実関係、親族間の紛争の有無、後見人選任の目的、後見人候補者の適格性等を、書面や電話で確認します。
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5.本人の精神鑑定を家庭裁判所が手配し、専門医からの鑑定書を受理して、精神状態、判断能力、自立生活能力などを確認します。
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6.ご本人の面談調査を行ない、病状、申立内容、後見人候補者について、本人の意向を確認したりします。
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7.家庭裁判所は、提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、また、後見人候補者を後見人とすべきかなどについて、判断を行ないます。
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8.家庭裁判所は申立について決定を行い、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。
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9.通知書が送付されて2週間後に通知内容が確定し、東京法務局へ審判決定事項が登記されます。
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10.後見人は後見人としての仕事を開始します。
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11.後見人は1ヶ月以内に、ご本人の財産目録を作成し家庭裁判所に提出し、以降、後見人は家庭裁判所・後見監督人に、ご本人の身心の状態、財産管理の状況などを定期的に報告します。
ご本人が元気な間に、ご自身の生活プランを決めた上で、任意後見制度利用の手続きを進めます。以下は任意後見契約と、その後の家庭裁判所での手続きを説明したものです。
1.ご本人と任意後見人を引受けた人(以下「後見人」)とで、後見人の契約を結ぶことを、再確認します。
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2.ご本人と後見人が「任意後見契約書」の案を作成します。
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3.何を後見人に任せるかを決めるため「代理権目録」を作ります。
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4.ご本人と後見人が公証役場に出向き、「任意後見契約公正証書」作成を依頼します。
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5.公証人は次のようなことを確認して、公正証書による任意後見契約書を作成します。
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6.公証人から依頼人に、任意後見制度についての説明があります。(再確認のため)
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7.ご本人と後見人が、公証人の前で契約内容を述べます。
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8.公証人は聞いた内容を証書に作成して、ご本人と後見人に読ませ、その承認を得ます。
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9.公証人とご本人、後見人が証書(任意後見契約書)に署名捺印をします。
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10.署名捺印された公正証書・任意後見契約書は3通作成され、原本は公証役場に保管し、正本と謄本はご本人と後見人に渡されます。
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11.公証人は公正証書を作成したことについて、東京法務局への登記手続きを行います。
時間の経過
→ 契約書作成の後、ご本人に判断力の低下が生じるまでの間は、手続などは発生しません。ご本人が元気で、自立した生活ができている間は、任意後見契約書は存在しても、その効力は生まれず任意後見人の仕事は始まりません。
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12.ご本人の判断能力が衰えたときは、ご本人の同意を得て、ご本人、家族、親族、後見人のうちの誰かが、ご本人の住居地を担当する家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」手続きをします。
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13.家庭裁判所は診断書等で、本人の意思能力が不十分かどうかを審理し、適正と判断した場合には、任意後見監督人を選び、その決定を通知します。
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14.家庭裁判所は、任意後見監督人が選任されたことを、東京法務局に登記する手続きをとります。
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15.このときから、後見人は「任意後見契約書」の内容に従って、後見人としての仕事を始めることができます。
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16.後見人は、1ヶ月以内に後見監督人立会いで財産目録を作成する。
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17.後見人は後見監督人に、本人の状態、財産管理の状況を定期・不定期で報告します。