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法定後見の仕組み

法定後見制度とは

  • あなたが認知症などによって、記憶力・判断力が低下したときに、後見人などを家庭裁判所に決めてもらう制度です。
  • 判断力の低下の度合いによって、「補助人」「保佐人」「後見人」のいずれかが決まります。
  • 上記の三つの区分の目安は以下のとおりです。
    あなたの判断能力が不十分で、
  • 物忘れは多いが自覚がある
  • 時間をかければ意思疎通は可能
  • 契約書類などの理解が困難な状態であれば、補助人をつけることができます。
    あなたの判断能力が著しく低下していて、
  • 自覚しない物忘れがある
  • 日常の買い物くらいはできる
  • 意思疎通がかなり困難な状態であれば、保佐人をつけることができます。
    あなたの判断能力が常に欠けていて、
  • 日常的な買い物もできない
  • 会話が成り立たず意思疎通が不能な状態であれば、後見人をつけることができます。
  • あなたに判断力が残存している限り、あなたの意思・判断は優先され尊重されますが、あなたに出来ない範囲のことは後見人等が、あなたに代わって行います。
  • 後見人等をあなた自身が選ぶことはできません。ご家族・親族などの方も、後見人になることを希望することは出来ますが、その決定は家庭裁判所がおこないます。
  • 後見人等は、ご家族、介護サービス関係者などと連携しながら、あなたの生活を支援し、見守ります。

法定後見の仕組み

  • 制度利用のための手続きは、あなたの家族、四親等内の親族などが行います。
  • 家庭裁判所に四親等内の親族などが、直接関係書類を提出し、面接などを含めた審査を受けます。あなたの状態を正確に判断するため、精神鑑定などが専門医によって行われます。
  • 家庭裁判所が「補助」「保佐」「後見」のいずれが適正か判断をし、「補助人」「保佐人」「後見人」のいずれかを選任します。
  • 「補助人」「保佐人」「後見人」には、家庭裁判所からそれぞれ異なった権限が与えられます。後見人には、あなたに代わって契約を行うなどの全面的代理権と、あなたが判断力を失った状態で行った契約などを取り消す権限が与えられます。あなたに判断力が残存している限りは、あなたの意思・判断を尊重し優先させるという考えから、補助人と保佐人に与えられる代理権、同意権、取消権には制限が加えられます。
  • ご家族・親族に適当な後見人候補者が見つけられない場合には、家庭裁判所に登録されたリストから、弁護士・司法書士・社会福祉士などが後見人として選ばれます。
  • 家庭裁判所から選任された後見人等が、与えられた権限の範囲で、あなたに代わって、あなたの生活に必要な契約や収入・支出、財産管理などの仕事を行います。
  • 後見人の責務は、基本的にはご本人がお亡くなりになるまで続きます。その後、預かっていた財産などを整理した上で、それらを相続人に引渡します。

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