任意後見の仕組み/成年後見の常設相談所 市民後見センターきょうとは京都駅より徒歩5分にあり、無料相談・手続支援・後見人引受を行っております。

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任意後見の仕組み

任意後見制度とは

  • 今から、あなたの将来を任せる、後見人を決めておく制度です。
  • あなた自身で、信頼できる後見人を自由に選ぶことができます。
  • 後見人に任せたい内容(仕事)を自由に決めて、公正証書による契約書「任意後見契約書」を作成しておきます。
  • 判断力が低下したときには、家庭裁判所から後見人の監督をする人を選任してもらいます。
  • その日から後見人と後見監督人が、あなたの生活を支援し、見守ります。

任意後見の仕組み

  • 後見サービスを受けるご本人(例:70歳 父)と後見人を引き受ける人(例:35歳 長男)との間で「任意後見契約」を結びます。
  • この契約書は公証役場で、公証人が当事者双方と面談の上、その意思確認をして公正証書契約書として作成されます。
  • この契約書には、後見人に委任する仕事の内容を書いた「代理権目録」を添付します。
  • ご本人の判断力が低下する状態になったときは、ご本人の同意を得て、後見人受任者などが、家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の手続きを行います。
  • 家庭裁判所が任意後見監督人を専任し、その通知の2週間後から、後見人が任意後見契約書に基づいて、代理権目録に記載された範囲内の仕事を、ご本人の代理として遂行することになります。
  • 後見人の責務は、基本的にはご本人がお亡くなりになるまで続きます。その後、預かっていた財産などを整理した上で、それらを相続人に引渡します。

こちらのビジュアル解説のページもご覧ください。

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